平成19年1月4日以降、10万円を超える入学金・授業料などを金融機関で振り込む際には、本人確認書類をご用意ください
平成19年1月4日から本人確認手続きに関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります
現金で振込みを行う場合
窓口にて本学所定の振込用紙とともに、振込みの手続きを行う方の本人確認書類を提示のうえ、お振込みください。
預貯金口座を通じて振込みを行う場合
窓口において、従来と同様のやり方でお振込みいただけます。ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります。
提示が求められる本人確認書類
運転免許証、健康保険証、パスポート、国民年金手帳など
- 本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では、10万円を超える現金による入学金・授業料などの振込みができません。
- 保護者の方などが、振込名義人(受験生・入学者など)に代わって振込みの手続きを行う場合には、金融機関では、振込み目的(入学金・授業料などであること)をお尋ねすることがあります。
- 詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。